この記事のポイント(要約)
介護老人保健施設の認知症専門棟に関する特別な室料の取扱いについては、老健42号通知(老人保健施設における利用料の取扱いについて)と同様の考え方に基づくものと解して差し支えありません。すなわち、認知症専門棟の個室等をサービス提供上の必要性から利用させる場合には、利用料の徴収は認められません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:運営基準
「介護老人保健施設の痴呆専門棟における特別な室料」
質問
介護老人保健施設における利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準については、平成12年3月30日厚生省告示123号で「…サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。」とされている。
一方、「老人保健施設における利用料の取り扱いについて」(平成6年3月16日付け老健42号)の2の(4)では、「…認知症専門棟の個室等 施設養上の必要性から利用させる場合にあっては利用料の徴収は認められないものであること。」とある。介護老人保健施設における認知症専門棟に関する特別な室料の取扱いについては、「老健42号通知」と同様の考え方に基づくものと解してよいか。
回答
貴見のとおり
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅳの1