この記事のポイント(要約)

福祉の措置又は入院者の再入所が予定より早くなったこと(福祉の措置等)によりやむを得ず入所定員を超える場合、入所定員の5/100(定員40名超は2名)を限度に減算を適用しないこととされています。今般の特例入所についても入所定員の5/100を限度に減算を適用しませんが、これは福祉の措置等とは別個の新たな特例措置であるため、両者による入所定員超過を合算して取り扱うものではありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用」

質問

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)において従前から認められている福祉の措置等の入所に係る特定措置と今回の特例入所に係る介護報酬における取扱いの関係如何。

回答

現行、福祉の措置又は病院若しくは診療所に入院中の入所者の再入所の時期が見込みより早くなったこと(以下「福祉の措置等」という。)によりやむを得ず特別養護老人ホームの入所定員を超えることとなった場合には、当該入所定員の5/100(当該定員が40名を超える場合は2名)を限度として、介護報酬の減算を適用しないこととしているところである。
今般の特例入所についても、当該入所定員の5/100を限度として、介護報酬の減算を適用しないこととするが、これは、福祉の措置等による定員超過の場合とは別個の新たな特例措置であることから、福祉の措置等による入所定員超過と特例入所による入所定員超過を合算して、特別養護老人ホームの入所定員の10/100の範囲内におさまっていればよいという取扱いではなく、それぞれの限度を遵守することとなる。
 事例は以下のとおり。
(例) 特別養護老人ホームの入所定員100人の場合
    福祉の措置等の入所者の上限:2人
    特例入所者の上限       :5人(=100×5/100)   となる。

したがって、福祉の措置等の入所者が3人、特例入所者が4人という場合は、当該介護老人福祉施設入所者の介護福祉施設サービス費全体が70/100減算される。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.11.22 介護保険最新情報vol.93 ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A 問番号:4

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