対象サービス種別:訪問介護


基準種別:その他Q&A

「月をまたがる給付管理」

質問

月をまたがる場合の支給限度管理について  訪問介護深夜帯11:30~0:30(1時間未満)で、かつ月をまたがる場合の支給限度管理はどちらの月で行うのか。また、サービス利用票の記入の仕方は。

回答

サービス提供開始時刻の属する区分(前月)により算出し、管理されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59   介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅳ1