この記事のポイント(要約)
連続する外泊で、サービスを提供していない日と提供した日がある場合は、各日において外泊時の費用又は外泊時在宅サービス利用の費用が算定可能ですが、それぞれの算定上限に従います。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「外泊時在宅サービス利用の費用」
質問
連続する外泊で、サービスを提供していない日と提供した日がある場合はどのような算定となるか。
回答
各日において外泊時の費用又は外泊時在宅サービス利用の費用が算定可能であるが、それぞれの算定上限に従う。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:95