この記事のポイント(要約)

実績報告書の提出時に、前年度の賃金総額(基準額1・2)やグループ別平均賃金(基準額3)の修正が必要になった場合は、通常は計画書の変更届出で基準額を推計・修正します。職員構成や賃金改善実施期間の変更による場合は、変更前後の基準額と合理的な理由を説明することで差し支えありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算」

質問

処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。

回答

① 前年度の賃金の総額(基準額1、2)について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となった場合
当該年度において、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したこと等により、前年度と職員構成等が変わった場合や賃金改善実施期間が処遇改善計画書策定時点と変わった場合等に、処遇改善計画書に記載した前年度の賃金の総額が、②と比較するに当たっての基準額として適切ではなくなる場合がある。通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額1、2の額を推計することにより修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変更前後の基準額と合理的な変更理由を説明することで差し支えない。(令和2年度実績報告書においては、説明方法は問わないが、令和3年度においては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16 日老発0316 第4号)でお示しした実績報告書(様式3-1)の「⑥その他」に記載されたい。)なお、これは、基準額3についても同様であるとともに、推計方法は、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19 日)問22 を参考にされたい。
② 処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の賃金の総額について経営状況等が変わった場合
サービス利用者数の減少などにより経営が悪化し、一定期間収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況により、賃金水準を引き下げざるを得ない場合は、特別事情届出書を届け出ることで、計画書策定時点と比較し「加算の算定により賃金改善を行った賃金の総額」が減少し、実績報告書において賃金改善所要額が加算総額を下回ることも差し支えない。なお、賃金水準を引き下げた要因である特別な状況が改善した場合には、平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27 年4月30 日)問56 のとおり、可能な限り速やかに賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課 (認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 ) (共通)

文書名:3.6.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.993介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について 問番号:1

こんな記事も読まれています
介護老人福祉施設
令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人福祉...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
介護老人保健施設
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される療養室の床面積の基準に係る経過措置(平成18年7月1日以後に新築、増築又は全面的な改築が行われていないもめに限る。)については、平成24年4月1日以降、「本則の基準を満たしている施設との均衡に配慮した評価を行う」とされており、「近接する談話室の面積を当該談話室に近接する療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上を満たす場合は、この限りでない」とあるが、この「近接」の解釈如何。
【介護老人保健施設】転換老健の療養室床面積の経過措置でいう「近接」の解釈。談話室と同じ階で、入所者が療養室と一体的に利用できる場合をいう。出...
地域密着型通所介護
 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:その他Q&A「送迎時における居宅内介助等の評価」質問 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護老人保健施設等の協力医療機関の要件について、入所者に対して常に往診を行う体制が整っていない場合や、入院を要する場合に備えて常に空床を確保していない場合においても、要件を満たすものとして差し支えないか。
【居住系・施設系】協力医療機関の要件は、常時の往診体制や専用の空床がなくても満たすか。差し支えない(常時外来含む診療体制でよく、地域の在宅療...
介護予防短期入所生活介護
変更認定等により、当初設定されていた要介護認定期間の終了日より前に次の認定有効期間に切り替わった場合、短期入所の利用を前倒しで行っていると、結果として変更認定前の短期入所利用日数が要介護認定期間の半分を超えてしまう可能性がある。この場合どのように取り扱うか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:その他Q&A「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」質問変更認定等...
訪問リハビリテーション
移行支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算」質問移行支援加算について、既に訪問(通所)...