この記事のポイント(要約)
介護専用型特定施設は入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られます。省令では、①要介護状態だった入居者で施行日以降状態が改善した者、②入居者である要介護者(①を含む)の3親等以内の親族、③特別の事情により要介護者と同居させることが必要と都道府県知事等が認める者を定めています。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:その他Q&A
「介護専用型」
質問
介護専用型特定施設であるかどうかの判断基準はどのようなものか。
回答
介護専用型特定施設は、入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものとされている。
厚生労働省令においては、①要介護状態だった入居者で施行日以降状態が改善した者、②入居者である要介護者(①の者を含む)の3親等以内の親族、③特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者を定めている。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:40