対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:介護報酬

「特定事業所加算について」

質問

 特定事業所加算は、今般の改正により2段階から3段階へ見直しとなったが、特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、引き続き特定事業所加算(Ⅰ)を算定する場合又は特定事業所加算(Ⅱ)を算定している事業所が、引き続き特定事業所加算(Ⅱ)を算定する場合は、体制等状況一覧表の届出が必要であるか。

回答

 特定事業所加算については、体制状況等一覧表と同時に特定事業所加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)を届け出る必要があり、今般の改正による算定要件等の見直しに即して、それぞれについて届出を必要とする。
また、新たに特定事業所加算(Ⅲ)を算定する事業所も、届出が必要である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:184