この記事のポイント(要約)

「有料老人ホーム等」には、有料老人ホームのほか、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、および高齢者専用賃貸住宅のうち一定の居住水準等を満たすものが含まれます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:その他Q&A

「混合型特定施設の必要利用定員総数」

質問

平成18年1月25日全国厚生労働関係部局長会議資料P82に記載されている「有料老人ホーム等」には、有料老人ホームの他にどの施設が含まれるのか。

回答

養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅のうち一定の居住水準等を満たすもの(同会議資料P25参照)が含まれる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.1.26 介護制度改革information vol.53 混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A 問番号:5

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