対象サービス種別:住宅改修


基準種別:その他Q&A

「段差の解消の取扱い」

質問

平成12年12月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正されたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(深さ、縁の高さ等)を適切なものとするために行う浴槽の取替も「段差の解消」として住宅改修の給付対象として取り扱ってよいか。

回答

浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段差」に含まれるものとして取り扱って差し支えないものと考える。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅵ2