対象サービス種別:住宅改修


基準種別:介護報酬

「浴室の段差解消工事」

質問

床段差を解消するために浴室内にすのこを制作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となるか。

回答

 浴室内すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ(浴室内において浴室の床の段差の解消ができるものに限る)に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対象となる

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ①4