この記事のポイント(要約)
入居者の割合は直近3月それぞれの末日の割合の平均を用いますが、月末時点で入院中・外泊中の入所者については、入院・外泊が長期にわたりその月に1日も施設を利用していない場合を除き、入院・外泊中の入居者を含めて割合を算出しても差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「短期利用特定施設入居者生活介護費」
質問
入居者の割合については、直近3月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、どのように計算するのか。
回答
入院・外泊が長期に渡り、その月において1日も当該施設を利用していないような場合を除いて、入院・外泊中の入居者を含めて割合を算出しても差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:107