この記事のポイント(要約)

平成20年10月から加算の算定要件を満たしている事業所については、加算の要件に該当していれば平成21年4月から算定することが可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「在宅復帰支援機能加算関係」

質問

平成20年10月から当該加算の算定要件を満たしている事業所については、平成21年4月から算定は可能か。

回答

加算の要件に該当すれば、算定可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:70

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