この記事のポイント(要約)

施設給付の見直しで介護保険施設等の食費・居住費が自己負担とされたことに伴い、消費税法施行令に基づく告示が改正され、食費・居住費に係る消費税は、従前同様、特別な食費・居住費を除き非課税として取り扱われます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「食費・居住費」

質問

施設給付の見直しに伴い、食費・居住費の消費税法上の取扱いはどうなるのか。

回答

今回の施設給付の見直しにより、介護保険施設等の食費・居住費が自己負担とされた。これに伴い平成17年9月7日付で告示された『消費税法施行令第14条の2第1頂、第2頂及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件の一部を改正する件』(平成17年財務省告示第333号)により介護保険施設等の消費税の取扱いを定めた『消費税法施行令弟14条の2第1頂、第2項及び第3頂の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件』(平成12年大蔵省告示第27号)が改正され、食費・居住費に係る消費税は、従前と同様に特別な食費・居住費を除き非課税として取扱うこととされたところである。なお、この取扱いについては、9月8日付事務連絡にて、すでに各都道府県に通知しているところである。
※ 特別な食費・居住費とは、『居住、滞在及び食事の提供に係る利用料に関する指針』(平成17年厚生労働省告示弟419号)に基づき事業者が規定する「利用者等が選定する特別な居室等の提供又は特別な食事の提供に係る利用料」である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:介護保険計画課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)

文書名:17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 問番号:2

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
短期利用の3年経過要件について、特定施設の法人が合併等により変更したことから、形式上指定特定施設を一旦廃止して、新しい会社の法人の特定施設として同日付けで指定を受けた場合、特定施設が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の特定施設としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。
【特定施設】法人合併で形式上指定を廃止・再取得した場合、短期利用の3年経過要件を満たすか。職員に変更がない等、実質的に継続運営と認められれば...
介護予防認知症対応型共同生活介護
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、サービス提供体制強化加算を算定する上で、前年度の職員の割合はどのように算出すればよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護老人福祉施設
ある特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)では、臨終間近の方に対し、多床室では、身内の方等がお見送りをするのに不適切なため、個室に移しているが、17年10月1日以降にこのような場合にも居住費を徴収することとするのか。
【介護老人福祉施設】臨終間近で多床室から個室に移した場合、居住費を徴収するのか。医師の判断で看取りが必要なら経過措置を適用し、多床室の介護報...
訪問看護
ターミナルケアの提供にあたり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえることが示されているが、当該ガイドライン以外にどのようなものが含まれるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「ターミナルケア加算」質問ターミナルケアの提供にあたり、厚生労働省「人生の最終段階における医療・...
介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。
【介護老人保健施設】短期集中リハビリテーション実施加算は、各報酬区分を継続的に算定しないと算定できないのか。継続的な算定がなくても、各区分の...
介護予防小規模多機能型居宅介護
宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであるが、空いている宿泊室の数を超えて、登録者の宿泊サービス利用と登録者以外の短期利用の希望が重複した場合の対応如何。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「短期利用居宅介護費」質問宿泊室を活用する場合につ...
地域密着型通所介護
(地域密着型)通所介護と第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第3号に規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。)を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「(地域密着型)通所介護と第一号通所事業が一体的に行われている場合」質問(地...
介護老人福祉施設
既存の短期入所生活介護事業所の多床室について、平成24年4月1日以降に、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更した場合は、新設の介護老人福祉施設の多床室として介護報酬を算定することとなるのか。
【介護老人福祉施設】短期入所の多床室を併設特養の多床室に変更した場合、新設の多床室として算定するのか。大規模改築を伴わなければ既存の多床室と...