この記事のポイント(要約)
経過措置の規定にある「入所」とは、施設への入所ではなく、個室への入所という意味です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:運営基準
「居住費関係」
質問
経過措置の規定にある「入所」とは、施設への入所という意味か、それとも、個室への入所という意味か。
回答
経過措置の規定における「入所」は、個室への入所という意味である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 問番号:5