この記事のポイント(要約)

ユニットでない2人部屋は多床室として算定します。また、特別な室料については従来と同様に徴収することが可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「ユニット型個室等」

質問

ユニットでない2人部屋の場合は多床室で算定するのか。また、特別な室料は徴収可能か。

回答

ユニットでない2人部屋は多床室で算定する。また、特別な室料は、現行と同様徴収することが可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:7

こんな記事も読まれています
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算(所定単位数の100分の70)に対応するサービスコード等がないようだが、どのように減算の届出や請求を行ったらよいのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「減算(所定単位数の100分の70)関係」質問認知症対応型共同生活介護、介護予防...
住宅改修
要介護状態区分が月の途中で変更になった場合、給付管理票や介護給付費 明細書上に記載する要介護状態区分や、区分支給限度額管理を行う訪問通所 サービスや短期入所サービスの要介護状態区分等をどう取り扱えばよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防特定施設入居者生活介護
口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。
対象サービス種別:介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,施設系サービス,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同...
介護老人保健施設
平成30年度介護報酬改定において見直された保健施設サービス費(Ⅰ)及び在宅復帰・療養支援機能加算を定する介護老人保健施設における在宅療養支援等評価指標の要件については、都道府県へ届出を毎月行う必があるのか。
【介護老人保健施設】在宅療養支援等評価指標は毎月届出が必要か、要件を満たさなくなった場合はどうなるか。区分変更のない軽微な変化なら毎月の届出...
介護予防認知症対応型共同生活介護
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設を兼務する職員の常勤・非常勤の取扱いはどのようにすべきか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...