この記事のポイント(要約)

一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日ですが、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の起算日を退院(所)日又は利用開始日としたのは、認知症、特にアルツハイマー病等の変性疾患は発症時期が明確でないことが多く、今回改定で軽度だけでなく中等度から重度の認知症も対象に含めたためです。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」

質問

一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日となっているが、本加算制度の起算日を退院(所)日又は利用開始日とした理由如何。

回答

認知症、特にアルツハイマー病等の変性疾患においては発症時期が明確ではないことが多く、今回改定において軽度の認知症だけではなく、中等度から重度の認知症も対象に含めたため、起算日を認定日ではなく、利用開始日とした。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:106

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