対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護
基準種別:その他Q&A
「サテライト事業所」
質問
既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業所に移行することは可能か。
回答
・可能である。この場合、事業所の職員に変更がないなど事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、サテライト事業所としての新規指定を指定権者である市町村から受ける必要はなく、変更届及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧の変更の届出のみで差し支えない。
・なお、介護保険事業所番号の設定については、サービスの種別ごとかつ事業所ごとに行うこととされていることから、別の指定となる認知症グループホームの本体事業所及びサテライト事業所が既に指定を受けている場合には、既存の事業所番号を用いることとし、事業所番号を変更する必要はない。
※ (介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所についても同様の取扱いとする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問番号:28