対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:介護報酬

「取扱件数」

質問

報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報酬請求を行った件数という意味か。

回答

取扱件数の算定は、実際にサービスが利用され、給付管理を行い、報酬請求を行った件数をいう。したがって、単に契約をしているだけのケースについては、取扱件数にカウントしない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)  問番号:32

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型共同生活介護
独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。
【ほぼ全サービス】独自の賃金改善を実施した場合の実績報告書への記載方法。特定加算の配分ルール計算のため独自改善分を区別して記載できる。出典:...
訪問リハビリテーション
移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者も含まれるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算について」質問移行支援加算における評価対象期...
介護予防特定施設入居者生活介護
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
短期入所療養介護
短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、 ①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。 ②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。 ③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。
対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断...
地域密着型通所介護
 宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質問 宿泊サービスの届出要件として...
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションの算定の基準に係る留意事項に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「算定の基準について」質問訪問リハビリテーションの算定の基...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員である医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話等情報通信機器を使用する際の留意点は何か。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...