⚠ このQ&Aは現在は無効です

このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。

対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「日常生活継続支援加算」

質問

入所者に対する介護福祉士の配置割合を算出する際の入所者数や、要介護度や日常生活自立度の割合を算出する際の入所者には、併設のショートステイの利用者を含め計算すべきか。空床利用型のショートステイではどうか。

回答

当該加算は介護老人福祉施設独自の加算であるため、併設・空床利用型の別を問わず、ショートステイの利用者は含まず、本体施設である介護老人福祉施設の入所者のみに着目して算出すべきである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課(共通)

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:73

こんな記事も読まれています
訪問介護
次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について ・特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、人材要件のいずれか一方若しくは双方又は重度要介護者等対応要件を満たさなくなった場合 ・特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた場合に、一方の要件を満たさなくなったが、もう一方の要件を満たす場合
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項につい...
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護基準種別:介護報酬「サービス提供体制強化加算」質問定期巡回・随時対応型...
介護予防認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。
対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護が...
地域密着型通所介護
病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、どの程度の距離を想定しているのか。
【通所介護・地域密着型通所介護】契約で確保した看護職員の従事時間や「駆けつけられる体制」の距離はどの程度か。一概に示せないが、健康状態確認や...
介護予防認知症対応型共同生活介護
別紙様式2-1介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「⑦平均賃金改善額」の「ⅲ前年度の一月当たりの常勤換算職員数」は、「原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算出する」とされているが、職員数の変動があった場合など、前月の実績を用いることが適当でないと考えられる事業所においては、過去3ヶ月の平均値や前々月の実績など、他の期間の実績を用いることは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。
【多サービス共通】認知症専門ケア加算の会議と特定事業所加算等の会議を同時開催で兼ねられるか。全従業者が参加し認知症ケアの技術的指導を検討内容...
介護予防認知症対応型共同生活介護
事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、人事考課と連動している場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組を行っている事業所として取り扱って良いか。また、現行加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護老人保健施設等の協力医療機関の要件について、入所者に対して常に往診を行う体制が整っていない場合や、入院を要する場合に備えて常に空床を確保していない場合においても、要件を満たすものとして差し支えないか。
【居住系・施設系】協力医療機関の要件は、常時の往診体制や専用の空床がなくても満たすか。差し支えない(常時外来含む診療体制でよく、地域の在宅療...
訪問リハビリテーション
報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)の別紙様式2-2-1を用いることとされている。別紙様式2-2-1はBarthel Index が用いられているが、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で合意している場合には、FIM(Functional Independence Measure)を用いて評価してもよいか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:運営基準「リハビリテーション計画書」質問報酬告示又は予防報酬告示の...
訪問リハビリテーション
利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの移行支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算」質問利用者が訪問リハビリテーションから通所...