この記事のポイント(要約)
選択制導入以前から特定福祉用具販売の対象になっている福祉用具は、再利用に心理的抵抗感が伴うものや使用により形態・品質が変化するものであり、基本的に中古品の販売は想定していません。選択制導入で新たに対象となった「固定用スロープ」「歩行器」「単点杖」「多点杖」についても、原則として新品の販売を想定しています(特定福祉用具販売では販売後の定期的メンテナンスが義務付けられていないこと等を踏まえたもの)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援
基準種別:介護報酬
質問
選択制対象福祉用具に関しての中古品の販売は可能か。
回答
今般の選択制の導入以前から特定福祉用具販売の対象になっている福祉用具は、再利用に心理的抵抗感が伴うものや、使用により形態・品質が変化するものであり、基本的には中古品の販売は想定していない。また、選択制の導入に伴い、「固定用スロープ」「歩行器」「単点杖」「多点杖」が新たに特定福祉用具販売の対象となったが、これらについても原則として新品の販売を想定している。これは、福祉用具貸与では中古品の貸出しも行われているところ、福祉用具貸与事業所によって定期的なメンテナンス等が実施され、過去の利用者の使用に係る劣化等の影響についても必要に応じて対応が行われる一方で、特定福祉用具販売では、販売後の定期的なメンテナンスが義務付けられていないこと等を踏まえたものである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:9