対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

「認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護が一体的に行われている場合」

質問

認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。

回答

認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護が一体的に行われている事業所にあっては、認知症対応型通所介護の利用者と介護予防認知症対応型通所介護の利用者との合算により利用定員を定めるものである。従って、例えば利用定員が12人の事業所にあっては、認知症対応型通所介護の利用者と介護予防認知症対応型通所介護の利用者の合計が12人を超えた場合に、認知症対応型通所介護事業と介護予防認知症対応型通所介護事業それぞれについて定員超過減算が適用される。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:106

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