対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「認知症専門ケア加算」

質問

例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。

回答

本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課(共通)

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:112

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