対象サービス種別:住宅改修


基準種別:運営基準

「工事内訳書」

質問

支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。

回答

 工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためである。このため、材料費、施工費等が区分できない工事については無理に区分する必要はないが、工事の内容や規模等が分かるようにする必要はある。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ②2

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認・記録していないケースや入所者の家族や居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースがあれば、全入所者について算定できなくなるのか。
【施設・居住系】在宅継続見込みの記録や家族等との連絡調整がないケースの取扱い。当該ケースは「在宅で介護を受けた数」にカウントできない。出典:...
介護予防認知症対応型共同生活介護
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、費用の徴収ができないのか
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護老人福祉施設
令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人福祉...
介護予防特定施設入居者生活介護
平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
【多サービス共通】「介護福祉士ファーストステップ研修」は認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。自治体が実施・指定する研修として審...
介護老人福祉施設
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する介護老人福祉施設の多床室について、平成24年4月1日において「建築中のもの」を含むとあるが、具体的にどの範囲まで「建築中のもの」として認められるのか。
【介護老人福祉施設】介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の多床室で「建築中のもの」はどこまで認められるか。基本設計終了や、開設者・用地確定で年度内着...
地域密着型通所介護
外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,認知症対応型共同生活介護,看...
介護予防特定施設入居者生活介護
7月14日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費について、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用には、調理員の給与は含まれ、栄養士(管理栄養士)の給与は入っていないと考えるが、いかがか。
【施設・居住系】食費の「調理に係る費用」に栄養士の給与や厨房費用は含まれるか。栄養士等の給与は含まず、厨房の光熱水費・固定資産物品は居住費で...
認知症対応型共同生活介護
医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあれが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を...
訪問リハビリテーション
維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019 年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31 年4月1日以降に新たに訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)事業所の指定を受けようとする場合に2019 年4月1日に遡及し、指定があったものとみなすことは可能か。また介護給付費の算定に係る体制等に関する届出についても同様に、2019 年4月1日に遡及し、届出があったものとみなすことは可能か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:運営基準「新たに事業所の指定を受ける場合の指定の遡及の取扱いについ...
夜間対応型訪問介護
24時間通報対応加算を算定するに当たって、連携する指定訪問介護事業所が訪問介護の対応ができない場合、契約を締結していない訪問介護事業所に訪問介護を依頼し、サービス終了後に契約を締結する取扱いは可能か。
対象サービス種別:夜間対応型訪問介護基準種別:介護報酬「24時間通報対応加算」質問24時間通報対応加算を算定するに当たって、連携する指定訪問...
介護老人福祉施設
ユニット型施設には、2 ユニットで1 人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が従来型とユニット型の併設施設(以下「併設施設」という。)であったり、そのユニット数が奇数であったりした場合、どのように配置すればよいか。
対象サービス種別:介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「夜勤職員【ユニット型施設】ユニット数が奇数の場合」質問ユニ...
住宅改修
月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...