対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件」

質問

個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。

回答

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確保することは認められない。

※ 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成27年4月1日)問41は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:52

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
ユニット型でない全室(従来型)個室の施設において、医師等の判断による感染症や精神障害等により特別な取扱いを必要とする場合(他の施設では個室での介護を必要とする場合)については、経過措置の対象となると考えてよいか。
【施設・居住系】全室個室の施設で感染症・精神障害等により特別な取扱いを要する場合、経過措置の対象になるか。既入所で室料未払いなら対象、新規入...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契約を解除して、再度、解除日の2週間後に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を利用する場合、初期加算は再契約の日から30日間算定することは可能か。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「初期加算」質問定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契...
認知症対応型共同生活介護
夜間及び深夜の時間帯の勤務について、宿直勤務を廃止し、夜勤体制とするとされているが、平成18年4月1 日の時点で、夜勤体制がとれない場合、どのようになるのか。経過措置はないのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜勤体制」質問夜間及び深夜の時間帯の勤務について、宿直勤務を廃止し、夜勤体制と...
介護予防認知症対応型通所介護
同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
訪問看護
理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに訪問させるものであること等を説明した上で利用者の同意を得ることとなったが、同意書の様式はあるのか。また、平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者について、同意を得る必要があるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリ...
介護予防短期入所生活介護
本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設と併設のショートステイを通じて常勤...
介護予防認知症対応型共同生活介護
LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,小規模多機...
地域密着型通所介護
ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用した期間とされているが、1)この「連続して利用」とは、毎月1度以上利用していることを指すのか。2)この「連続して6月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。3)6月より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「ADL維持等加算について」質問ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介...
通所リハビリテーション
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)において、通所リハビリテーションは一定の条件のもと事業所の屋外でのサービスを提供できるものであるとされているが、この条件を満たす場合には公共交通機関の利用や買い物等のリハビリテーションサービスの提供も可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「算定の基準について」質問「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基...
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3ヵ月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設監査に行った際に身体拘束に係る記録を行っていないことを発見した場合、いつからいつまでが減算となるのか。また、平成18年4月前の身体拘束について記録を行っていなかった場合は、減算の対象となるのか。 ・身体拘束の記録を行っていなかった日:平成18年4月2日 ・記録を行っていなかったことを発見した日:平成18年7月1日 ・改善計画を市町村長に提出した日:平成18年7月5日
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「身体拘束廃止未実施減算」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入...