この記事のポイント(要約)

いずれも可能です。なお、福祉用具の販売または貸与のいずれかを提案するに当たっては、利用者の身体の状況等を踏まえ十分に検討し判断します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援


基準種別:介護報酬

質問

選択制の対象となる福祉用具を購入した後に、修理不能の故障などにより新たに必要となった場合、福祉用具貸与を選択することは可能か。また販売後に身体状況の変化等により同じ種目の他の福祉用具を貸与することは可能か。

回答

いずれも可能である。なお、福祉用具の販売または貸与のいずれかを提案するに当たっては、利用者の身体の状況等を踏まえ、十分に検討し判断すること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:5

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