対象サービス種別:短期入所療養介護


基準種別:介護報酬

「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」

質問

入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。

回答

当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:110

こんな記事も読まれています
介護療養型医療施設
診療所や、療養病棟・老人性認知症疾患療養病棟のいずれか1棟のみの病院において、あらかじめ2病室(各病室とも4床を上限)を定めて届け出ている場合は、要介護者以外の患者等に対し当該病室において行った療養については、医療保険から給付されることとされているが、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)(看護職員6:1以上)を算定している病棟において、実際の看護職員は5:1の職員配置であるとき、当該病室の入院患者に対して小規模病院・診療所の特例により医療保険から給付する場合の算定方法はどのように考えるか。
【介護療養型医療施設】小規模病院・診療所の特例で医療保険から給付する場合の入院基本料の区分はどう考えるか。原則、介護保険適用病床の看護師等配...
介護予防特定施設入居者生活介護
利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。
【施設・居住系】運営規程に記載する居住費・食費の「具体的内容」は内訳の表示か。具体的な金額を記載・表示する趣旨で、内訳金額を示す必要はない。...
介護老人保健施設
サテライト型小規模介護老人保健施設を本体施設に2ヶ所以上の設置する場合にあっては、「サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の医学管理等の処遇が適切に行われる場合」という要件があるが、この具体的な内容如何。
【介護老人保健施設】サテライト型小規模老健を2か所以上設置する場合の「医学管理等が適切に行われる場合」とは。本体・サテライトに必要な職員数の...
看護小規模多機能型居宅介護
 小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「総合マネジメント体制強化加算について」質問 小規模多機能型居宅介護の総合マネ...
住宅改修
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
訪問リハビリテーション
指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者宅を訪問してリハビリテーションを提供している時間や、カンファレンス等の時間に、医療保険における診療を行っても居宅等サービスの運営基準の人員に関する基準を満たしていると考えてよいか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:人員基準「人員基準」質問指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者...
介護老人福祉施設
社会福祉法人が運営する既存の介護老人福祉施設につき、平成24年4月以降において、別の社会福祉法人に事業譲渡する場合、事業譲渡後においては、新設の介護老人福祉施設として介護報酬を算定することとなるのか。
【介護老人福祉施設】事業譲渡で経営主体が変更された場合、新設の施設として算定するのか。引き続き既存の施設として算定してよい(新設扱いとはなら...
介護医療院
支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。
【介護保険施設】自立支援促進加算の「一般浴槽での入浴」で求められる取組。原則全員が一般浴槽で入浴し、やむを得ない場合もプライバシーや個別性に...
地域密着型通所介護
令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している利用者についても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたり、再度、利用者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する必要があるのか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたっての個別機能訓練計画の作成...
小規模多機能型居宅介護
 看取り連携加算の算定要件のうち「24時間連絡できる体制」とは、看護職員配置加算(Ⅰ)で配置する常勤の看護師と連絡できる体制を確保することを求めるものか。それとも、他の常勤以外の看護師も含めて、連絡できる体制を確保していれば算定要件を満たすのか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「看取り介護加算」質問 看取り連携加算の算定要件のうち「24時間連絡できる体制」と...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護事業所のサービス提供責任者は常勤・専従とされているが、一体的に運営されている定期巡回・随時対応型訪問介護看護の従業者を兼務することは可能か。また、夜間対応型訪問介護のオペレーターや随時訪問を行う訪問介護員等はどうか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:人員基準「人員配置基準について」質問訪問介護事業所のサービス提供責任者は常勤・専...
認知症対応型通所介護
(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算(通所サービス)」質問(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件につ...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算(所定単位数の100分の70)に対応するサービスコード等がないようだが、どのように減算の届出や請求を行ったらよいのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「減算(所定単位数の100分の70)関係」質問認知症対応型共同生活介護、介護予防...
介護予防短期入所生活介護
病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。)との密接な連携により看護職員を確保する場合について、連携先との間で連携に係る契約を締結する必要はあるか。
対象サービス種別:(介護予防)短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合①」質問病院、診療所又は訪...