対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「移行支援加算」

質問

移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行支援や就労継続支援(A型、B型)の利用に至った場合を含めてよいか。

回答

よい。

※ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)問57の修正。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について 問番号:21

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の...
介護予防特定施設入居者生活介護
従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。
【施設・居住系】9月分の特別な室料契約を既に交わした場合でも契約変更で経過措置の対象になるか。9月分の室料を受けず9月中に契約変更すれば対象...
介護予防認知症対応型通所介護
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式1-1〜1-4を用いて利用者の情報を記録した場合、科学的介護情報システム(LIFE)への入力項目との対応はどうなっているのか。
【通所系・施設系】別紙様式1-1〜1-4で記録した情報とLIFE入力項目の対応。リハ計画書・栄養・口腔・個別機能訓練の各項目がLIFEの対応...
介護予防短期入所生活介護
 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「ADL・IADLの維持・向上を目的とした機能訓練を実施してい...
住宅改修
要介護者等が居宅サービスを利用するにあたって、当該者の支給限度額(短期入所の場合は利用可能日数)を超えて利用する場合(いわゆる「上乗せサービス」を利用する場合)については、全額自己負担によって利用することが可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
地域密着型介護老人福祉施設
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ 別施設・事業所として指定されることとなった場合について、 ➀常勤職員による専従が要件となっている加算 ➁入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算 の算定について、それぞれどのように考えればよいか。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
連携型定期巡回・随時対応サービス事業所が、連携する指定訪問看護事業所に対し、①定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たって必要となる看護職員によるアセスメントの実施、②随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保、③介護・医療連携推進会議への参加、④その他必要な指導及び助言を委託することとされているが、連携する全ての事業所に全ての業務を委託しなければならないのか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:運営基準「連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の取扱い」質問連携型定期巡回・随...
看護小規模多機能型居宅介護
有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合であって、当該事業所の宿泊室として届出を行った有床診療所の病床に入院患者がいない場合については、看護小規模多機能型居宅介護の利用者を宿泊させてもよいという理解でよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「指定」質問有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合であって...
居宅介護支援
選択制の対象となる福祉用具を購入した後に、修理不能の故障などにより新たに必要となった場合、福祉用具貸与を選択することは可能か。また販売後に身体状況の変化等により同じ種目の他の福祉用具を貸与することは可能か。
【福祉用具貸与ほか】選択制で購入後に故障等で再度必要となった場合、貸与を選択できるか。いずれも可能(身体状況等を踏まえ十分に検討して判断)。...