対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:総論)」

質問

(選択的サービス関係)各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。

回答

各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。なお、計画書の参考様式については特に示すことは考えていないので、厚生労働省のホームページに掲載している「介護予防に関する事業の実施に向けた具体内容について」(介護予防マニュアル)や「栄養マネジメント加算及び経□移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(平成17年9月7日老老発第0907002号)も参考に各事業所で工夫して、適切なサービス提供が図られるよう、必要な計画の作成を行われたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:24

こんな記事も読まれています
介護老人保健施設
「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成27年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成26年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。
【介護老人保健施設】在宅復帰・在宅療養支援等指標の「喀痰吸引・経管栄養が実施された者」は介護医療院と同様に取り扱うか。同様に、過去1年間に実...
介護老人福祉施設
平成12年3月8日老企第40号第二-5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。
【介護老人福祉施設】精神科の嘱託医の訪問回数が月4回未満でも、認知症入所者の療養指導加算を算定できるか。精神科嘱託医が療養指導を行っていれば...
認知症対応型共同生活介護
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護)
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否」質問サービスを提供す...
介護予防認知症対応型通所介護
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。
【通所介護・通所リハ等】送迎業務を委託した事業者が送迎した場合、送迎減算は適用されるか、共同委託時の同乗は可能か。委託送迎なら適用されず、条...
介護老人保健施設
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)で、入所者が社会福祉施設等へ退所する希望がある場合でも、入所前に生活していた居宅を訪問する方が有益な情報が得られる場合等には、居宅に訪問することとして差し支えないか。
【介護老人保健施設】認知症短期集中リハ加算(Ⅰ)で、施設退所希望でも入所前の居宅を訪問してよいか。有益な情報が得られる等、適切と考えられる場...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、指定通所介護(指定地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている管理者がこれを兼ねることは可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「管理者が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個別...
介護医療院
シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション,介護老人保健施設,介護医療院,介護療養型医療施設基準種別:介護報酬「算定の...