この記事のポイント(要約)

送迎に係る業務は利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務として第三者へ委託等が可能であり、委託を受けた事業者により利用者の居宅と事業所間の送迎が行われた場合は送迎減算は適用されません。別の事業所への委託や複数事業所での共同委託の場合も、事業者間で同乗にかかる条件(費用負担・責任の所在等)を合議のうえ決定していれば利用者を同乗させて差し支えなく、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能です(送迎範囲は各事業所の通常の事業実施地域範囲内等)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

質問

A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。

回答

・指定通所介護等事業者は、事業所ごとに当該事業所の従業者によって指定通所介護等を提供しなければならないこととされている。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能である。送迎に係る業務が委託され、受託した事業者により利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算は適用されない。・別の事業所へ委託する場合や複数の事業所で共同委託を行う場合も、事業者間において同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)をそれぞれの合議のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。また、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能であるが、送迎範囲は各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。・介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護は送迎減算の設定がないが同様の取扱いとし、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスも同様に取扱って差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:67

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