対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

「個別機能訓練加算(Ⅰ)イの人員配置要件」

質問

個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。

回答

個別機能訓練加算(Ⅰ)イに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置すること。なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、常勤・非常勤の別は問わない。

※ 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3)(平成18年4月21日)問15について、対象から通所介護及び地域密着型通所介護を除くものとする。
※ 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成24年3月16日)問67、問68、平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成24年3月30日)問13、平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成27年4月1日)問44は削除する。 

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:48

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