対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「科学的介護推進体制加算について」

質問

サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。

回答

当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課(共通)

文書名:3.6.9 事務連絡 介護保険最新情報vol.991 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.10)(令和3年6月9日)」の送付について 問番号:3