対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「リハビリテーション会議」

質問

 通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。 また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。

回答

・通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。 ・リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、人員基準の算定に含めない。 ・リハビリテーション提供体制加算に定める理学療法士等の配置についても同様に扱う。 ・また、利用者のサービス提供時間中にリハビリテーション会議を実施して差し支えない。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問28で修正。

その後の更新情報

厚生労働省の最新のQ&A集(令和6年1月版)では、この設問に対する回答が以下の内容に更新されています。上記は掲載当初の回答であり、経緯として残しています。

最新版の出典:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問97

最新版の回答:通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。
  リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる従業者が確保されている、又は、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が1以上確保され、従業者以外の人員がリハビリテーション会議に参加する場合は含めなくてよい。
・通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。
・リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、人員基準の算定に含めない。
・リハビリテーション提供体制加算に定める理学療法士等の配置についても同様に扱う。
・また、利用者のサービス提供時間中にリハビリテーション会議を実施して差し支えない。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問28で修正。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:97

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