対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「リハビリテーション会議」

質問

 通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。
また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。

回答

・通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。
・リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、人員基準の算定に含めない。
・リハビリテーション提供体制加算に定める理学療法士等の配置についても同様に扱う。
・また、利用者のサービス提供時間中にリハビリテーション会議を実施して差し支えない。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問28で修正。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:97