⚠ このQ&Aは現在は無効です

このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。

対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「短期集中リハビリテーション実施加算」

質問

通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療養介護)からの退院(所)も含むのか。

回答

短期入所からの退院(所)は含まない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 問番号:3

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