対象サービス種別:訪問リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「訪問リハビリテーションの基本報酬」

質問

1日のうちに連続して40分以上のサービスを提供した場合、2回分として算定してもよいか。

回答

・ケアプラン上、複数回のサービス提供を連続して行うことになっていれば、各サービスが20分以上である限り、連続していてもケアプラン上の位置づけ通り複数回算定して差し支えない。
・ただし、訪問リハビリテーションは、1週に6回を限度として算定することとなっていることに注意されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:63

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