この記事のポイント(要約)

食事の観察は、管理栄養士が1日1回、週5回以上実施することが原則です。ただし病欠等のやむを得ない事情で管理栄養士が実施できない場合は、介護職員等の他職種が実施しても差し支えありませんが、観察結果は管理栄養士に報告する必要があります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「低栄養リスク改善加算」

質問

週5回以上の食事の観察について、管理栄養士は必ず週5回以上実施する必要があるか。

回答

・食事の観察については、管理栄養士が1日1回、週5回以上実施することを原則とする。
・病欠等のやむを得ない事情により管理栄養士が実施できない場合は、介護職員等の他職種が実施することも差し支えないが、観察した結果については、管理栄養士に報告すること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:81

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