対象サービス種別:訪問入浴介護


基準種別:介護報酬

「特別地域加算」

質問

特別地域加算の算定について
特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。

回答

特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59   介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅴ

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