対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「若年性認知症利用者受入加算」

質問

若年性認知症利用者受入加算について、個別の担当者は、担当利用者がサービス提供を受ける日に必ず出勤していなければならないのか。

回答

個別の担当者は、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う上で中心的な役割を果たすものであるが、当該利用者へのサービス提供時に必ずしも出勤している必要はない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:24

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