対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「併設医療機関の受診の場合の取り扱い」質問通所サービスと併設医療機関等の受診について回答通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく、当日の利用者の心身の状況、サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものである。厚生労働省Q&A発出時期...