対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「併設医療機関の受診の場合の取り扱い」質問通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について回答通所サービスと併設医療機関における受診は別の時間帯に行われる別のサービスであることから、通所サービス後の受診後の時間帯に延長サービスを行った場合も、当該延長サービスは通所サービスに係る延長サービスをみなされず、当該加算を算定できない。 (参考)延長加算の算定の可否 例①は通所サービス後の延長サービスに...