介護療養型医療施設 介護報酬 介護療養型老人保健施設において、入所者が施設内での看取りを希望しターミナルケアを行っていたが、やむを得ない事由により医療機関において亡くなった場合はターミナルケア加算を算定できるのか。 【介護療養型医療施設】施設内看取りを希望した入所者がやむを得ず医療機関で亡くなった場合、ターミナルケア加算を算定できるか。施設内で実施した期間について算定できる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問220。...
介護療養型医療施設 介護報酬 介護療養型医療施設に病床単位の指定等の場合、前年度実績によりがたいものとして、入院定員の90%で計算してよいか。 【介護療養型医療施設】病床単位の指定で、看護・介護職員の人員配置や入院患者数はどう考えるか。人員配置は病棟全体で考え、入院患者数も病棟全体の実績をとる。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)問Ⅰ(2)③1。...
介護療養型医療施設 介護報酬 介護療養型医療施設から退院した日に診療報酬の在宅療養指導管理料が算定できるか。 【介護療養型医療施設】介護療養型医療施設を退院した日に、診療報酬の在宅療養指導管理料を算定できるか。算定できる。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)問Ⅰ(5)④1。...
介護療養型医療施設 介護報酬 外泊時の費用を算定した日の取扱いについて 【介護療養型医療施設】外泊時の費用を算定した日は、加算・減算や特定診療費を算定できるか。算定できない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問2。...
介護療養型医療施設 介護報酬 他科受診時の費用の算定方法について①他科受診を行った日が4日以内であった場合における他科受診時の費用の算定方法について②他科受診を行った日が4日を越える場合における他科受診時の費用の算定方法について 【介護療養型医療施設】他科受診時の費用の算定方法。4日以内は所定単位数に代えて362単位、4日超は施設サービス費を算定(うち4日は362単位を算定可)。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問3。...
介護老人保健施設 介護報酬 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の感染症対策に関する内容を含む研修について、併設医療機関や医師が管理する介護老人保健施設内の研修でもよいか。 【介護老人保健施設】所定疾患施設療養費(Ⅱ)の研修は、施設内研修でもよいか。全老健や医療関係団体等が開催し修了証が交付される研修である必要がある。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.6(vol.649)問4。...
介護老人保健施設 介護報酬 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団体が開催する研修において、感染症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。 【介護老人保健施設】所定疾患施設療養費(Ⅱ)の医師研修に、全老健等の研修が感染症対策の内容を含めば適合するか。肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎等の内容を含めば適合し差し支えない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.2(vol.948)問43。...
介護老人保健施設 介護報酬 「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成27年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成26年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。 【介護老人保健施設】在宅復帰・在宅療養支援等指標の「喀痰吸引・経管栄養が実施された者」は介護医療院と同様に取り扱うか。同様に、過去1年間に実施され口腔衛生管理加算等を算定している者も含めて算出する。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.2(vol.948)問44。...
介護老人保健施設 介護報酬 かかりつけ医連携薬剤調整加算については、介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本病院薬剤師会などの団体が開催する研修において、高齢者の薬物療法に関する内容として、加齢に伴う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。 【介護老人保健施設】かかりつけ医連携薬剤調整加算の研修に、全老健・日病薬等の研修が高齢者薬物療法の内容を含めば適合するか。身体機能・薬物動態の変化等を含めば適合し差し支えない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問105。...
介護老人保健施設 介護報酬 介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定するための施設基準において、「介護療養型老人保健施設の過去12ヶ月の新規入所者のうち、医療機関からの入所者の割合と自宅等からの入所者の割合の差が35%以上であることを標準とする」旨規定されたが、この「自宅等」の具体的な居宅類型はどのようなものか。 【介護老人保健施設】介護療養型老健の施設基準でいう「自宅等」の具体的な居宅類型は何か。自宅・有料老人ホーム・高齢者専用賃貸住宅・家族等の自宅をいい、GHや養護老人ホーム等は含まない。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問4。...