対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「初任者研修修了者であるサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所の減算」質問 「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28年3月31日まで届け出た場合」は、平成27年4月1日に遡って、減算が適用されないのか。回答 「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28年3月31日まで届け出た場合」には、当該届出月の翌月から、本減算が適用されない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・...