NEW! 介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。 【通所リハ】他の居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみの場合の情報伝達要件の扱い。他サービス未利用なら伝達不要、福祉用具貸与のみでも要件を満たす必要がある。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問9。...
NEW! 介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。 【通所リハ】リハビリテーション会議の開催頻度を満たせない場合、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は取得できるか。開催回数を満たす必要があり、欠席者とは速やかに情報共有する。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問10。...
NEW! 介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。 【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)で説明・同意を行う医師は、計画作成医師か医学的管理医師か。リハビリテーション計画を作成した医師である。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問11。...
NEW! 介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 【通所リハ】社会参加支援加算で、移行後に元のサービスに戻った場合、再び算定対象にできるか。3月以上経過後に医師が必要と判断すれば新規利用者として算定できる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問13。...
NEW! 介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員である医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話等情報通信機器の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。 【通所リハ】リハビリテーション会議のテレビ電話等で、必要時に動画・画像を送る方法は認められるか。認められず、常時医師と構成員が動画を共有している必要がある。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問54。...
NEW! 介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)」、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 【通所リハ】通所リハでリハビリテーションマネジメント加算等、介護予防通所リハで運動器機能向上加算を算定していなくても、医療保険の疾患別リハとの併算定制限は同様か。同様に取り扱う。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問15。...
NEW! 介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。 【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算で、PT・OT等以外の介護職員等が直接リハビリテーションを行ってよいか。計画作成等は多職種協働だが、医行為に該当するリハはPT・OT等が行う。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問16。...
NEW! 介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。 【通所介護・通所リハ等】新型コロナウイルス感染症は3%加算や規模区分特例の対象として令和5年度も継続するか。継続する(対象外とする際は事務連絡で通知)。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.13(vol.1127)問1。...
NEW! 介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所が、令和5年度に再び同加算を算定することはできるか。 【通所介護・通所リハ等】令和4年度に3%加算を算定した事業所が令和5年度に再び算定できるか。可能で、減少月が令和4年度平均から5%以上減少していることが必要。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.13(vol.1127)問2。...
NEW! 介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和4年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。 【通所介護・通所リハ・地域密着型通所介護等】新型コロナウイルス感染症は3%加算や規模区分特例の対象として令和4年度も継続。対象外とする際は事務連絡で通知。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.11(vol.1035)問1。...