この記事のポイント(要約)

新興感染症等施設療養費の対象の感染症は「今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定する」こととされており、令和6年4月以降に指定されている感染症はありません。そのため、今後対象となる感染症を新たに指定しない限り、新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ等での療養について新興感染症等施設療養費を算定することはできません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

質問

施設等の入所者等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ等に感染し、施設等内において療養を行う場合、新興感染症等施設療養費を算定できるか。

回答

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号)のとおり、「対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定する」こととしており、令和6年4月以降指定されている感染症はない。そのため、今後対象となる感染症を新たに指定しない限りは、新興感染症等施設療養費を算定することはできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:7.1.22 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)(令和7年1月22日)」の送付について 問番号:1

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