対象サービス種別:訪問介護基準種別:人員基準「人員配置基準」質問訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障害者自立支援法における居宅介護等(居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護)の指定を受ける場合のサービス提供責任者の配置はどのように取り扱うのか。回答当該事業所全体で確保すべきサービス提供責任者の員数については、次のいずれかの員数以上とする。 ① 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等(重度訪問介護については利用者数が10人以下の場合に限る。)の利用...