定期巡回・随時対応型訪問介護看護 その他Q&A 市町村の介護保険事業計画に定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備を位置付けていない場合、定期巡回・随時対応サービスに係る指定申請を拒否することはできるか。 対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:その他Q&A「指定申請拒否」質問市町村の介護保険事業計画に定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備を位置付けていない場合、定期巡回・随時対応サービスに係る指定申請を拒否することはできるか。回答地域密着型サービスの指定をしないことができるのは、 ① 介護保険事業計...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 その他Q&A 「いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供が行われないよう、第3条の8の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行わなければならない」ことされているが、地域の要介護者からの利用申込みがないような場合はどうか 対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:その他Q&A「地域へのサービス提供について」質問 「いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供が行われないよう、第3条の8の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行わなければならない」ことされているが、地域の...
住宅改修 その他Q&A 平成12年12月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正されたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(深さ、縁の高さ等)を適切なものとするために行う浴槽の取替も「段差の解消」として住宅改修の給付対象として取り扱ってよいか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「段差の解消の取扱い」質問平成12年12月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正されたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(深さ、縁の高さ等)を適切なものとするために行う浴槽の取替も「段差の...
住宅改修 その他Q&A 介護保険の給付対象となる住宅改修について、利用者が施工業者から利用者負担分(施工費用の1割)の全部又は一部について、助成金や代金の返還等によって金銭的な補填を受けていた場合の取扱い如何。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「住宅改修における利用者負担の助成」質問介護保険の給付対象となる住宅改修について、利用者が施工業者から利用者負担分(施工費用の1割)の全部又は一部について、助成金や代金の返還等によって金銭的な補填を受けていた場合の取扱い如何。回答介護保険法上、住宅改修費の額は、現に当該住...
住宅改修 その他Q&A 住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町村独自で様式を定めることは可能か。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「理由書の様式」質問住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町村独自で様式を定めることは可能か。回答3月の課長会議で示した様式は標準例としてお示ししたものであり、それに加えて市町村が独自に定めることは可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課...
住宅改修 その他Q&A 「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」について、居室においては、畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更等が想定されると通知されているが、畳敷から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものなど同様の機能を有するものを含む。以下同じ。)への変更や板製床材等から畳敷への変更についても認められるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」質問「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」について、居室においては、畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更等が想定されると通知されているが、畳敷から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加...
住宅改修 その他Q&A 門扉の取替えは、住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「扉の取り替え」質問門扉の取替えは、住宅改修の支給対象となるか。回答引き戸等への扉の取替えとして支給対象となる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&A...
住宅改修 その他Q&A (住宅改修)脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置(住宅改修に係るものに限る)を行ったが、浴室床が上がったために行う次の①から③の工事について、段差解消に伴う付帯工事として取り扱うこととしてよいか。 ①水栓の蛇口の下に洗面器が入らなくなったために、水栓の蛇口の位置を変更。 ②浴室床が上がったために、相対的に浴槽の底との高低差が増え、浴槽への出入りが困難かつ危険になった場合の浴槽をかさ上げするなどの工事 ③②の状態で、技術的に浴槽のかさ上げが困難な場合の浴槽の改修又は取替の工事 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「段差の解消に伴う付帯工事の取扱」質問(住宅改修)脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置(住宅改修に係るものに限る)を行ったが、浴室床が上がったために行う次の①から③の工事について、段差解消に伴う付帯工事として取り扱うこととしてよいか。 ①水...
住宅改修 その他Q&A 住宅改修費について、階段に滑り止めのゴムを付けることは、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」としてよいか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「滑り止めのゴム」質問住宅改修費について、階段に滑り止めのゴムを付けることは、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」としてよいか。回答「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」に当たる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:1...
住宅改修 その他Q&A 玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は住宅改修の支給対象となると解してよろしいか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「段差解消・手すり」質問玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は住宅改修の支給対象となると解してよろしいか。回答貴見のとおり。 対象となる工事の種類は、通路への手すりの設置、通路へのスロープの設置、コンクリート舗装への変更等である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担...