介護予防認知症対応型共同生活介護 運営基準 A県(市)所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県(市)の隣にあるB県(市)にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲内にある。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「サテライト事業所」質問A県(市)所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県(市)の隣にあるB県(市)にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して20分以内で...
介護予防認知症対応型共同生活介護 運営基準 サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「サテライト事業所」質問サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。回答サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で認知症対応型共同生活介護のサービス提供が可...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 グループホームの短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「短期利用」質問グループホームの短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。回答入院中の入居者のために居室を確保しているような場合であっても、入院中の入居者...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 短期利用の3年経過要件について、事業所の法人が合併等により変更したことから、形式上事業所を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所として同日付けで指定を受けた場合、事業所が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の事業所としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「短期利用」質問短期利用の3年経過要件について、事業所の法人が合併等により変更したことから、形式上事業所を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所として同日付けで指定を受けた場合、事業所が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の事業所としては3年経過...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 市町村が定める独自の指定基準において、グループホームのユニット数を1ユニットに制限することができるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「市町村の独自指定基準」質問市町村が定める独自の指定基準において、グループホームのユニット数を1ユニットに制限することができるか。回答市町村は介護保険法第78条の4第4項及び同法施行規則第131条の9の規定に基づき、独自に定める指定基準において、グループホーム...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「他市町村の住民が入居するみなし指定」質問他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。回答1 みなし指定は、...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 認知症高齢者グループホームの運営推進会議においては、活動状況としてどのような報告を行う必要があるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議」質問認知症高齢者グループホームの運営推進会議においては、活動状況としてどのような報告を行う必要があるか。回答運営推進会議において報告を行う事項としては、「認知症高齢者グループホームの適正な普及について(平成13年3月12日老計発第13号老健局計...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 外部評価の実施について 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「外部評価」質問外部評価の実施について回答当該事業所において提供するサービスの質について、過去1年以内に、都道府県の定める基準に基づき、自ら評価を行い、その結果を公開し、かつ、過去1年以内に、各都道府県が選定した評価機関が実施するサービス評価(外部評価)を受け...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 今般の基準省令の改正により、小規模生活単位型特別養護老人ホームは、「入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない」と規定された。この「日常生活における家事」には「食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミだしなど、多様なものが考えられる」ことが通知で示されている。 こうした取組みは、今後、従来型の施設でも進んでいくものと考えられるが、特別養護老人ホームについては、調理室に食器、調理器具等を消毒する設備を設けること、調理に従事する者の検便を行うことなどが示されており、調理室以外の場所で入居者が調理等を行うことは、食品衛生に関する諸規則に照らして問題があるのではないか。 また、痴呆性高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)において、入居者が調理等を行うことについても、同様の問題はないのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「特別養護老人ホーム等における入居者の調理行為等」質問今般の基準省令の改正により、小規模生活単位型特別養護老人ホームは、「入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない」と規定され...
認知症対応型共同生活介護 運営基準 例えば要介護者の夫に自立の妻がいる場合、同一居室に夫婦で入居することは可能か。また、可能と解した場合、設備基準にいう入居定員の算定に関し、自立の妻も定員の中にカウントするのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「要介護者以外の人と定員の考え方」質問例えば要介護者の夫に自立の妻がいる場合、同一居室に夫婦で入居することは可能か。また、可能と解した場合、設備基準にいう入居定員の算定に関し、自立の妻も定員の中にカウントするのか。回答これまでの生活歴等から勘案して、同居するこ...