認知症対応型共同生活介護 介護報酬 「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算」質問「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。回答医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。」とあるが、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間ケア加算」質問留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。」とあるが、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要か。 回答加算対象の夜勤職員の配置については、一月当たりの勤務延時...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 夜間帯における常勤換算1名以上の考え方如何。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間ケア加算」質問夜間帯における常勤換算1名以上の考え方如何。 回答夜間及び深夜の時間帯において、通常の常勤職員の勤務時間以上のサービスを提供することをいうものである。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:21.3....
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 加配した夜勤職員は、夜間及び深夜の時間帯を通じて配置しなければならないか。また1ユニットの事業所も2ユニットの事業所も加配するのは常勤換算で1名以上か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間ケア加算」質問加配した夜勤職員は、夜間及び深夜の時間帯を通じて配置しなければならないか。また1ユニットの事業所も2ユニットの事業所も加配するのは常勤換算で1名以上か。 回答1ユニット、2ユニットの事業所とも、夜間及び深夜の時間帯に常勤換算1名以上を加配す...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「退居時相談支援加算」質問退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。 回答本加算制度はグループホームを退居後の居宅サービスの利用等について相談を行ったことを評価するものである。ショートステイ等既に居宅サービスを利用している者の相...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 回答専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 回答届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課(共通...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 回答認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 回答本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修に...