対象サービス種別:夜間対応型訪問介護
基準種別:その他Q&A
「利用定員が多数となる事業所の指定」
質問
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する事業所について、利用定員を100人とする場合であっても、地域密着型サービスの事業所の指定を行ってもよいか。
回答
1 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発第0331017号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)第3の一の1の(2)⑦のとおり、オペレーションセンターを設置しないことができる場合とは、具体的には、利用者の人数が少なく、かつ、指定夜間対応型訪問介護事業所と利用者の間に密接な関係が築かれていることにより、定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けた場合であっても、十分な対応を行うことが可能であることを想定している。
2 オペレーションセンターを設置しないにも関わらず、利用定員が100人の場合には、一般的には、夜間対応型訪問介護事業所と利用者の間に密接な関係を築くことは難しく、十分な対応を行うことは困難であると考えるが、そのような場合の事業所の指定については、事業所が適切にオペレーションセンターサービスを実施することができるかどうか、地域の実情も踏まえて各保険者において判断していただきたい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:認知症施策・地域介護推進課
文書名:19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:8