対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「長時間訪問看護加算」

質問

長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。

回答

貴見のとおり。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:16

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