この記事のポイント(要約)
リハビリテーションの基本報酬の算定では3月に1回以上の医師の診療及び3月に1回以上のリハビリテーション計画の見直しを求めていることから、3月に1回以上、リハビリテーション計画について医師が説明を行っていれば、リハビリテーションマネジメント加算に毎月270単位を加算することができます(説明があった月のみではありません)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
質問
リハビリテーションマネジメント加算について、医師による説明があった月のみ270単位が加算されるのか。
回答
・リハビリテーションの基本報酬の算定の際、3月に1回以上の医師の診療及び3月に1回以上のリハビリテーション計画の見直しを求めていることから、3月に1回以上、リハビリテーション計画について医師が説明を行っていれば、リハビリテーションマネジメント加算に、毎月270単位を加算することができる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:2